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千葉家庭裁判所 昭和54年(少)2591号 決定

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

犯罪事実

少年は

第一暴走族○△○のリーダーであるが暴走族○×等の構成員数十名と共謀のうえ、かねてより対立関係にある暴走族○△×○等の構成員を攻撃してその身体財産に危害を加える目的をもつて上記○△×○の所在をさがしていたが

1  昭和五四年九月一六日午前三時四〇分ころ木更津市○○○×丁目××番×号付近道路上において走行中のK運転の普通乗用自動車(千葉××は××××)を停止させ「お前ら○△×○」等と申し向け同人および同車に同乗のLを車外に引きずり出して所携の角材等で上記両名の全身を殴打し路上に転倒させる等の暴行を加えその反抗を抑圧してKから現金二万七千円、腕時計一個外二点(時価合計金八万円相当)を強取し、その際上記暴行によりKに加療一週間を要する頭部右肘打撲等、Lに加療一〇日間を要する頭部、背部打撲擦過傷等の傷害をそれぞれ負わせ

2  前記日時場所において前記K所有の前記普通乗用自動車を所携の角材、鉄パイプ、ヘルメット等でボデーガラス等を殴打し、更に同車の屋根にあがり飛びはねる等してもつて数人共同して前記普通乗用自動車を損壊し

第二公安委員会の運転免許を受けないで、昭和五四年七月一日午後二時一〇分ころ、市原市○○町×丁目××番地先道路において第一種原動機付自転車を運転し

たものである。

適条

第一の1の事実につき 刑法第六〇条、第二四〇条

同2の事実につき   暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条

第二の事実につき   道路交通法第六四条、第一一八条一項一号

処遇理由

少年は暴走族○△○のリーダー格として本件第一の1及び2の犯罪を敢行したものであるところ、この犯行により重大な結果を招来した。この犯罪の罪質及び情状に、少年の家庭の保護能力の欠如をあわせ考えて、少年を矯正するために中等少年院に送致するのが相当と認める。

よつて、少年法第二四条一項三号、少年審判規則第三七条一項、少年院法第二条三項を適用して、主文のとおり決定する。

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